【来年4月の改正出入国管理・難民認定法(入管難民法)施行後、政府が外国人労働者に担ってもらうことを想定する具体的な仕事の内容がわかった。最多の受け入れを予定する介護業では、高齢者施設での食事や入浴の介助など補助的業務に限り、訪問介護は対象外とする。年末に決める分野別の「運用方針」に明記する。】
(読売オンライン 2018年12月14日 記事引用)
今回、国会で大議論になった入管難民法、
ブログ管理者的には介護分野でどの程度の影響が今後あるのか気になるところです。
記事では介護業務は、高齢者施設のみの補助的業務に限定するということですね。
確かに訪問介護においては、
他の介護職員のフォローをすることもできないですし、
家族との細かなやり取りが必要になるかもしれない自宅での介護業務は、
最初からハードルは高かったと思われます。
しかしやはり問題になるのは、介護の量は確保しても、
質の確保はできないのではないか、ということです。
今の日本人が行う介護においても、介護の質が低下をうかがえるニュースが時折出てきます。
例えばワイドショーなどで、
施設での介護職の虐待が今年も何回か報じられたのを覚えています。
外国人だろうが日本人だろうが、
たくさんの介護職を生み出せば、
その質は管理していくことは、そう簡単なことではないと思います。
また逆にブラック介護事業所もあるのではないかと………、
そこでいいように使って、やはり質の低下した介護になってしまうのではないかと危惧しています。
とにかくどの程度のスピードでどの程度の人数で
どの程度どこに外国の方が集まるのか、全くイメージがブログ管理者としては湧いていません。
それによっては大きな混乱が起きてしまうでしょう。
もう通ってしまったこの法律、
どのような運用をしていくのかは、私たちは注文はつけなければいけません。